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個人事業主や法人で所得が生じた場合は、毎年確定申告が必要です。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二種類があります。
 
以下に確定申告の基本的な事項を説明します。
 
転職と確定申告」の詳細を知るには次のサイトがおすすめです。
はたらいく>仕事検討ステージ:法律ガイド>税金確定申告
1.青色申告
(1) 青色申告とは
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その結果に基づいて申告することにより、税金の面で白色申告の方と比べて有利な取り扱いを受けられる制度です。詳細は次のサイトを参照してください。
 
青色申告会>青色ネット
(2) 青色申告の特典
青色申告は、帳簿の備え付けなどに手間がかかりますが、白色申告に比べて次のような特典があります。
・特別控除として最大65万を受けることができる
・事業専従者の給与を必要経費に算入できる
・純損失を翌年から3年間繰越して所得控除ができる
・減価償却費を経費に算入できる
・通信費、水道料、家賃なども経費として認めらる
(3) 青色申告書類の提出先
青色申告書類は、「国税用」と「都道府県税用」の2種類を作成します。それぞれの提出先は、本社(本店)の所在地を管轄する税務署です。次のサイトを参考に確認してください。
 
・国税関係書類:国税庁>税務署の所在地及び管轄区域
・都道府県税:管轄の都道府県税務署
(4) 青色申告の相談窓口
青色申告に必要は書類は、提出時期が近づいてくると所管の税務署から送付されてきます。作成書類の種類や作成方法などで不明な点があればそれぞれの税務署の相談窓口に行けば丁寧に教えてくれます。相談窓口の所在地は次のサイトを参考に確認してください。
 
・国税関係書類:国税庁>税務署の所在地及び管轄区域
・都道府県税:管轄の都道府県税務署
2.個人事業主の青色申告
(1) 申告手続き
青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地を所轄する税務署に「確定申告書」を提出します。
(2) 青色申告の相談窓口
作成書類の種類や作成方法などで不明な点があれば、それぞれの税務署の相談窓口に行けば丁寧に教えてくれます。相談窓口の所在地は次のサイトを参考に確認してください。
 
・国税関係書類:国税庁>税務署の所在地及び管轄区域
・都道府県税:管轄の都道府県税務署
3.法人の青色申告
(1) 申告手続き
約款で定めた決算期の終了後2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署に「所得税の青色申告承認請書」を提出することにより、青色申告をすることができます。
(2) 国税の主な提出書類
提出する書類は事業内容によって異なりますが、基本的な書類は次のとおりです。
・確定申告書
・法人事業概況説明書
・決算報告書:
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
 ・収支内訳書
(3) 都道府県民税の主な提出書類
提出する書類は事業内容によって異なりますが、基本的な書類は次のとおりです。
・確定申告書
・決算報告書:
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
 ・収支内訳書
(4) 青色申告の相談窓口
青色申告に必要は書類は、提出時期が近づいてくると所管の税務署から送付されてきます。作成書類の種類や作成方法などで不明な点があれば、それぞれの税務署の相談窓口に行けば丁寧に教えてくれます。相談窓口の所在地は次のサイトを参考に確認してください。
 
・国税関係書類:国税庁>税務署の所在地及び管轄区域
・都道府県税:管轄の都道府県税務署
4.白色申告
青色申告以外の申告がすべて白色申告となります。白色申告についても所得計算を明確化するために、事業所得者や不動産所得者で年間所得が300万円を超える場合は、帳簿書類の備付、整理保存が義務づけられています。しかし、帳簿書類は売上や仕入などの損益勘定を中心とした簡易なもので認められる。
参考図書・参考サイト
・図解 フリーランスのための超簡単!初めての青色申告(塚田祐子著 ゴマ
 ブックス)
・フリーランス&個人事業主のための「確定申告」 (はじめての申告&かんたん手
 続き)(佐藤亜津子著 技術評論社)
 
はたらいく>仕事検討ステージ:法律ガイド>税金確定申告
青色申告会
・国税庁>税務署の所在地及び管轄区域
















































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