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派遣社員の労働条件
派遣社員に適用される労働関係法律及び主要な労働条件について説明します。
 
派遣社員の労働条件の詳細」を知るには、以下のサイトがお勧めです。
リクナビ派遣>お役立ちコンテンツ:派遣完璧ガイド
1.派遣社員に適用される労働関係法律
派遣社員に適用される主な労働関係法律を以下に列挙します。詳細は当サイトの「派遣社員の法律」を参照してください。
・労働基準法
・労働安全衛生法
・男女雇用機会均等法
・労働組合法
2.給料・手当て
(1) 給料
派遣会社のほとんどが時間給を採用しています。給料の計算は、
 
「時間給×1日の労働時間×1ヶ月の労働日数」
 
となります。この合計から保険や所得税等を引いた金額が1ヵ月の手取り給与額となります。
(2) 残業手当
残業の場合は、時給の25%増以上の手当てが支給されます。また、休日勤務なら35%増以上、深夜労働は50%増以上の手当てが支払われます。
(3) ボーナス
派遣会社の中には一部ですが、ボーナスを支給するところもあります。
(4) 昇給
派遣社員の時給は、派遣先と派遣会社の派遣料金によって決まるため、派遣社員に支払われる時給は派遣先の意向に左右されます。派遣先と派遣会社の間で、一定期間以上(例えば1年以上)継続勤務すると派遣料金の値上げについて交渉する権利を認める契約が行われている場合があります。
 
派遣料金の値上げが認められると、これに連動して派遣社員の時給も値上げされることになります。時給のアップは、通常契約更新の時に合わせて行われます。
(5) 通勤費
派遣社員の場合は、通常通勤費は時給に含むと規定されていて支払われません。しかし、求人内容によっては、上限を決めて支給や全額支給の場合もあります。事前に確認しておきましょう。
3.派遣期間
派遣社員が従事できる業務や業務ごとの最長派遣期間の定めについては、国の法律で決められていますが、この法律は頻繁に改定されるため、最新の情報は登録した派遣会社に確認しましょう。
 
2004年3月に施行された改正労働者派遣法では、一般的な派遣業務の最長期間は3年となっています。それ以上働く場合は、派遣先企業に直接雇用(正社員・契約社員・アルバイト・パート)することが決められています。
4.保険
(1) 健康保険、厚生年金保険
派遣社員は、つぎの2つの条件を満たしていれば、登録した派遣会社で、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入できます。
・2ヵ月以上の雇用契約を結んでいること
・労働日数、時間が派遣会社社員の3/4以上であること
保険料は、派遣社員と派遣会社で負担します。
(2) 労災保険
労災保険とは、派遣社員が勤務中や通勤途中などに事故に会ったときの補償です。派遣1日目の勤務から適用されます。
 
この保険料は、派遣会社が全額を負担します。
(3) 雇用保険
雇用保険とは、失業保険のことです。雇用保険に加入するためには、1年以上の雇用が見込まれていること、合計労働時間が1週間に20時間以上であること、などの条件をクリアしていなければなりません。
 
保険料は、派遣社員と派遣会社で負担します。
5.福利厚生
(1) 年次有給休暇
同じ派遣会社で次の2つの条件を満たしていれば、勤務開始日の6ヵ月後から、10日間の有給休暇を取る権利が生まれます。
・6ヵ月以上続けて勤務している
・その間の8割以上出勤している
それ以降は1年ごとに1日〜2日ずつ加算されます(最高20日まで)。
(2) 病気などの欠勤
派遣社員は、時給制の場合がほとんどなので、休んだ時間の給料は支払われません。そのため、欠勤扱いになるとその分支払われる給料が少なくなります。ただし、上の(1)項の条件を満たせば有給休暇がもらえますので、病気での欠勤を有給扱いにしてもらえれば休んでも給料が支払われます。
(3) 健康診断
派遣会社は、雇用契約を結んでいる派遣スタッフに対して、年に1度程度、定期的に基本的な健康診断を実施する義務があります。
 
しかし、正社員のように福利厚生担当者から受診時期の連絡を受けるほど管理はしてくれません。受診したい時期は自分できめて派遣会社の担当者と調整するようにしましょう。
(4) 扶養範囲内
年額130万円以上の恒常的所得がある場合は、自らが社会保険の被保険者となりますが、所得がそれを下回る場合は配偶者の被扶養者となることが可能です。この範囲内で働くことを社会保険の扶養範囲内で働くといいます。
(5) その他
派遣社員でも派遣会社の医務室、社員食堂、保養所などを利用できるのが一般的です。
 
契約時に確認しておきましょう。
6.トラブル
(1) 契約書に記載されている以外の業務を依頼される
派遣先企業は派遣社員に対して契約で定めた仕事以外の仕事を依頼することは契約違反になります。しかし企業の仕事は流動的ですから、契約外の仕事を頼まれることはよくあります。
 
契約外であったとしても、柔軟に対応していくことが重要です。ただし、そのために大幅に残業が増えたり休日勤務が増えたりと負担になるようなら、派遣先の管理担当の方に相談しましょう。または、派遣会社のコーディネーターに説明すれば、自分に代わってコーディネーターが派遣先と相談をしてくれます。
(2) 契約期間途中に解雇を言われる
契約解除は何日前までに通知しなければならないかは、契約書に記載されています。そのため、派遣先企業は正当な理由なくこのルールを守らないで契約を解除することはできません。
 
もし、ルールを破って解雇の通知を受けたら、派遣会社と損害金や休業手当の支給について相談しましょう。
(3) 相談機関
仕事上のトラブルに関する相談窓口は、当サイトの「トラブル相談」を参照してください。
参考図書・参考サイト
・パート・派遣契約社員の労働法便利事典−疑問・トラブルにこの1冊!
 (小見山敏郎著 こう書房)
・派遣・契約パート社員の法律知識−契約のポイントからトラブル解決まで
 (藤永伸一著 日本実業出版社
・派遣社員トラブルなんでもQ&A−こんなにもある!(中野麻美著 日本
 法令)
 
リクナビ派遣>お役立ちコンテンツ:派遣完璧ガイド




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