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会社の種類と設立手続き
2006年5月に施行された「会社法」では、新たに設立できる会社の種類は次の4つとされています。
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
 
なお現在、会社法の施行前に設立された次の種類の会社もあります。
 
・特例有限会社(会社法施行前の有限会社)
・確認株式会社(1円株式会社)
・確認有限会社(1円有限会社)
 
以下それぞれの会社の特徴及び設立手続きについて説明します。
1.株式会社
株式を発行することによって事業資金を集め、それを元手に活動して利益をあげることを目的とした会社をいいます。社会的信用度が一番高い形式の会社です。一方設立に多くの資金が必要で、手続きも複雑になります
(1) 特徴
・最低資本金 1円
・取締役 譲渡制限をすれば1名以上
・監査役 不要
・経営者の責任 有限責任
・最低社員数 4名
 
*譲渡制限
 「株主が株式を売却などで譲渡するときは、必ず会社の承認を得なけれ
 ばならない」という条件(株式譲渡に制限を付けた会社は、取締役会を
 設置しなくてもよい、役員の任期を10年まで延ばせるなどが認めら、小
 規模会社に適した制度)
 
*無限責任社員
 会社の債務に対して無限に(個人財産も含めて)責任を負うが、経営に
 関与できる出資者
 
*有限責任社員
 会社の債務に対して出資額を限度として責任を負い、原則として経営に
 関与できない出資者
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・発起人会を開く
・定款の作成
・公証役場で定款の認証を受ける
・株式(資本金)の払い込み
・取締役、監査役を決定する
・取締役会を開催する(代表取締役の決定)
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁署へ届出をする
(3) 設立経費
・定款に貼る印紙代 4万円
・公証人の認証手数料 5万円
・登録免許税 15万円
合 計 24万円
2.特例有限会社
会社法」施行前に有限会社法に基づいて設立された会社で、現在は特例有限会社として存続しています。株式会社と違って、株式を発行することのできない会社です。
 
ただし、2006年5月1日に「会社法」が施行されたことにより、有限会社法は廃止され、新たな有限会社の設立はできなくなっています。
(1) 特徴
・最低資本金 300万円
・取締役 1名以上
・監査役 不要
・経営者の責任 有限責任
・最低社員数 1名
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・定款の作成
・公証役場で定款の認証を受ける
・資本金の払い込み
・社員総会を開催する
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁署へ届出をする
(3) 設立経費
・定款に貼る印紙代 4万円
・公証人の認証手数料 5万円
・登録免許税 6万円
合 計 15万円
3.合名会社
出資者全員が「無限責任社員」になっている会社です。この形態は、家族や親しい知人など、関係の深い少人数で始めることに適した会社です。
(1) 特徴
・最低資本金 社員一人当たり1円
・取締役 不要
・監査役 不要
・経営者の責任 無限責任社員1名以上
・最低社員数 1名
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・定款の作成
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁署へ届出をする
(3) 設立経費
・登録免許税 6万円
合 計 6万円
4.合資会社
無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されている会社のことです。信頼できる人同士で設立される会社です。
(1) 特徴
・最低資本金 社員一人当たり1円
・取締役 不要
・監査役 不要
・経営者の責任 無限責任社員1名以上
有限責任社員1名以上
・最低社員数 無限責任社員1名
有限責任社員1名
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・定款の作成
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁署へ届出をする
(3) 設立経費
・登録免許税 6万円
合 計 6万円
5.合同会社
株式会社や有限会社と同様に、社員(出資者)がすべて「有限責任社員」で構成される会社です。
(1) 特徴
・最低資本金 社員一人当たり1円
・取締役 不要
・監査役 不要
・経営者の責任 有限責任社員1名以上
・最低社員数 有限責任社員1名
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・定款の作成
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁署へ届出をする
(3) 設立経費
・登録免許税 6万円
合 計 6万円
6.確認株式会社(1円株式会社)
「中小企業兆戦支援法」に従って設立される資本金が1円以上の株式会社を言います。
 
ただし、2006年5月1日に「会社法」が施行されたことにより、新たな確認株式会社の設立は無くなっています。
(1) 特徴
・最低資本金 1円
・取締役 3名以上
・監査役 1名以上(資本金により異なります)
・経営者の責任 有限責任
・最低社員数 4名
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・発起人会を開く
・定款の作成
・公証役場で定款の認証を受ける
・経済産業大臣の確認を受ける
・取締役、監査役を決定する
・取締役会を開催する(代表取締役の決定)
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁へ届出、経済産業局へ会社設立の届出をする
(3) 設立経費
・定款に貼る印紙代 4万円
・公証人の認証手数料 5万円
・登録免許税 15万円
・特例適用申請(経済産業省)手数料 1万円
・会社設立届出(経済産業省)手数料 0.5万円
合 計 25.5万円
7.確認有限会社(1円有限会社)
「中小企業兆戦支援法」に従って設立される資本金が1円以上の有限会社を言います。
 
ただし、2006年5月1日に「会社法」が施行されたことにより、新たな確認有限会社の設立は無くなっています。
(1) 特徴
・最低資本金 1円
・取締役 不要
・監査役 不要
・経営者の責任 有限責任
・最低社員数 1名
(2) 設立手続き
・商号、本店、目的、資本金、会計年度などを決める
・会社代表印の作成
・定款の作成
・公証役場で定款の認証を受ける
・経済産業大臣の確認を受ける
・社員総会を開催する
・登記申請書類を作成し、登記申請をする
・会社設立終了
・官庁へ届出、経済産業局へ会社設立の届出をする
(3) 設立経費
・定款に貼る印紙代 4万円
・公証人の認証手数料 5万円
・登録免許税 6万円
・特例適用申請(経済産業省)手数料 1万円
・会社設立届出(経済産業省)手数料 0.5万円
合 計 16.5万円
参考図書・参考サイト
・新会社法対応 シロウトでもできる株式会社&LLC(合同会社)設立マニュ
 アル(丸山学著 秀和システム)
・0円で株式会社を起こす完全設立マニュアル−新会社法対応版 あたらしく
 なった「会社の作り方」手順・ノウハウ(中川裕著 ぱる出版)
 
・法務省民事局>「会社法」の概要


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