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女性の就業環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、女性が仕事をすることに対して、官民共同でさまざまな支援が行われています。これらの支援を上手に利用し、できるだけ負担を軽減して仕事を持ちましょう。あくまで、自己実現という生きがいにつながる目標を持って仕事をしましょう。 以下に女性の就業環境を知るためのいくつかの側面を紹介します。 |
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| 1.女性の就職・転職事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の女性の就職・転職事情を知るには次のサイトがお勧めです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.女性の支援はこんなに進んでいる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性が男女平等の元に社会に出て活躍できるように、いろいろな支援が提供されています。以下にその例を紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 男女共同参画社会の実現のための支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること」を目的に、男女が各人の個性に基づいて能力を十分に発揮できる機会を保障することを重要な基本理念として「男女共同参画社会基本法」が1999年6月に施行されました。 この基本法に基づき各種の施策が展開されています。以下にいくつかの施策を紹介します。 |
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| ・男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 ・雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 ・男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援 ・高齢者等が安心して暮らせる条件の整備 ・女性に対するあらゆる暴力の根絶 ・生涯を通じた女性の健康支援 |
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| ・内閣府>男女共同参画局 ・内閣府>男女共同参画局>チャレンジサイト |
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| (2) 男女雇用機会均等法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働く女性が性別により差別されることなく、充実した職業生活を営むことができるように、募集・採用において男女の均等な機会が確保されることを目的とした法律で、正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。 主な内容は以下のとおりです。 |
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| ・男性のみ、女性のみの求人募集の禁止 ・男性と女性で選考方法を変えることの禁止 ・男性、女性を問わず性別を表す職種で募集することの禁止 ・男女別の採用枠、定年年齢などの設定の禁止 ・厚生労働省>男女雇用機会均等法のポイント ・電子政府>法令データ提供システム>男女雇用機会均等法 |
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| (3) ポジティブアクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省が中心となって推進している活動で、雇用の場における事実上の格差を解消するための雇用者側の積極的な取組をポジティブ・アクションといいます。 ポジティブアクションのために、それぞれの立場の者が取り組むべきことを提言しています。例えば、次の立場の者が取り組むことを提言しています。 |
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| ・経営者 ・人事担当者 ・職場の上司 ・厚生労働省>ポジティブアクションのための提言 ・財団法人 21世紀職業財団>ポジティブアクション関係 |
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| (4) 育児休暇制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者が、1歳に満たない子を養育するために一定期間の休業が認められています。 ・厚生労働省>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律 |
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| (5) マザーズハローワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子育てをしながら就職を希望している女性に対して、子ども連れで来所しやすい環境を整備し、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を行う施設で全国12の都市に設置されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>「マザーズハローワーク」がオープン ・ハローワークインターネットサービス>マザーズハローワーク所在地一覧 |
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| (6) 女性と仕事の未来館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「女性と仕事の未来館」は働く女性、働きたい女性に対して、一人一人が働くことの中に自分自身の可能性を発見し、その可能性を広げていけるよう支援するための様々な事業を総合的に展開することにより、女性たちが生き生きとした自分らしい働き方を実現できるようサポートします。 ・財団法人 女性労働協会>女性と仕事の未来館 |
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| 3.女性の働き方の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性の働き方の内、パート、アルバイトなどの短時間労働(週35時間未満、農林業除く)に従事する人の割合は近年徐々に増加傾向にあります。下のグラフのとおり、最近は女性就業者の4割が短時間労働に従事していることになります。
(総務省統計局「労働力調査」より) 短時間労働者の平均時給は942円で、一般労働者の時給の69%となっており、自分に合った労働形態を選べるメリットがあるが、収入は低いことが分かります。(厚生労働省「平成17年 版働く女性の実情」より) |
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| 4.中高年女性が多い業種と職種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45歳以上の女性の就業者を産業別(左図)にみると、卸売り・小売業、製造業、サービス業で全体の50%を超えています。また、職業別(右図)では、生産工程・労務、事務、販売部門で全体の50%を超えています。 中高年の女性が働き易い、あるいは企業が中高年を求めている分野を見る参考になります。(厚生労働省「平成17年版 働く女性の実情」より) ![]() (総務省統計局「労働力調査」より) |
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| 参考図書・参考サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>平成17年版 働く女性の実情 ・総務省統計局「労働力調査」 |
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